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動物の遺棄・虐待は犯罪です!!
愛護動物をみだりに殺しまたは傷つけた場合
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物を遺棄、虐待した場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金

動物の殺傷、遺棄、虐待についての詳細はコチラ(県ホームページリンク)
動物愛護法第7条により、動物の飼い主または占有者には責務が課せられています。
・動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保すること。
・動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないようにすること。
・みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと。
・動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと。
・動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること。
大切な家族の一員であるペットの為にしっかりとした飼い方をしましょう。
【ペットの環境を確認してみましょう】
□犬の場合外で飼育する際に、直射日光や雨風などにさらされる環境になっていませんか?
暑さや寒さで体調を崩していませんか?
繋がれている紐などが短すぎたり(適切な行動がとれる)長すぎたり(道路にはみ出すなど)していませんか?
首輪や係留器具などが劣化していませんか?
□汚れた食器や、水皿でご飯やお水を与えていませんか?
□排泄物が取り残された場所で生活していませんか?
□体調が悪そうな状態を放置していませんか?
□猫が外に出た際に、他の動物と喧嘩したり、けがをしたりしていませんか?
□猫のトイレが常に汚れた状態になっていませんか?
ペットや周辺環境に配慮した適切な飼い方をしましょう。
〇動物愛護法や狂犬病予防法、県の条例を守った飼い方をする。
〇定期的に動物病院を受診し、健康状態の把握をする。
〇できる限り室内飼いし、気温の変化や天候にさらされないようにする。
〇不妊手術を実施し、生殖器系の病気や望まない命が生まれないようにする。
〇鳴き声や、外の徘徊(猫)などで周辺の環境に迷惑をかけないようにする。


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